A Power Now! VISA関連 Q&A 「ビザ」に関するQ&Aよくある質問にズバリ答えます!

 

「就労ビザ」に関するQ&A

Q1.「就労ビザ」とは何ですか?

Q2.具体的に「就労ビザ」の場合、どういう在留資格になるのですか?

Q3.「就労ビザ」が認められる在留資格には何があるのですか?

Q4.「就労ビザ」のうち、一般の企業における雇用で認められる場合が多いものは、どんな職種になりますか?

Q5.学校を卒業した後に就労できるように在留資格を変更したいのですが、どうすればよいのですか?

Q6.来月末に「留学ビザ」が切れてしまいます。どうすればよいのですか?

Q7.アジアの留学生を採用したいのですが、どうすればよいのですか?

Q8.アジアの留学生の採用を決めたので、「就労ビザ」への変更を申請しました。これで大丈夫ですか?

Q9.就職が決まらない場合は、帰国するしかないのですか?

Q10.専門学校に行くと「就労ビザ」を取得するのに何かメリットはありますか?

Q11.「留学ビザ」のままで就労することはできますか?

Q12.「就労ビザ」も「留学ビザ」も取らないで、日本で働くことはできないのですか?

Q13.貴重な情報ありがとうございます。参考になりました。私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日経企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか?

Q14.そのほかに「就労ビザ」について、色々とわからないことがあるのですが?

「就労ビザ」に関するQ&A

Q1.「就労ビザ」とは何ですか?

A2.一般的に日本に在留する資格と捉えられがちですが、在留資格と「就労ビザ」は別の概念です。じつは、「就労ビザ」という在留資格はありません。「就労ビザ」とは、一般的に、技術・教授といった就労が可能な在留資格の総称をいいます。「就労」とは、日本において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を指し、具体的には、会社員の仕事や自営業者、会社経営者等の事業のことを意味します。「就労ビザ」の「ビザ」とは、元々は「査証」の意味なのですが、一般に「ビザ」という場合、上陸許可・在留許可・就労許可など、外国人に関する「許可」という意味合いで用いられる場合が少なくありません。


Q2.具体的に「就労ビザ」の場合、どういう在留資格になるのですか?

A2.「就労ビザ」は入管法において類型化されており、教授・企業内転勤・技術等の在留資格が定められています。そして、その在留資格毎に、異なった要件が規定されています。したがって、日本に在留するためには、必要となる在留資格がどれかを知った上で、その類型の在留資格の要件を満たす必要があります。また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらの「ビザ」を申請することは出来ません。「就労ビザ」が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要であることに注意して下さい。


Q3.「就労ビザ」が認められる在留資格には何があるのですか?

A3.技術、技能、人文知識・国際業務、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、企業内転勤、外交、公用、があります。この16種類の在留資格に関しては、それぞれ活動範囲が限定されており、その範囲内においてのみ就労活動が可能です。例えば、「教授」の在留資格であれば、大学や大学校の教授・助教授・講師等としての活動であれば就労が認められますが、その範囲外の就労は認められません。


Q4.「就労ビザ」のうち、一般の企業における雇用で認められる場合が多いものは、どんな職種になりますか?

A4.「技術」と「技能」と「人文知識・国際業務」が多いと思われます。「技術」の場合は、システムエンジニアや自動車設計技師等です。「技能」の場合は、外国料理の調理師、外国特有の建築・土木技能工、外国特有の製品の製造・加工者等になります。「人文知識・国際業務」の場合は、通訳、翻訳者、デザイナー、企業の英語教師等になります。


Q5.学校を卒業した後に就労できるように在留資格を変更したいのですが、どうすればよいのですか?

A5.日本に滞在していて、さらに滞在期間を延長したいときは「在留期間更新許可申請」をすることになります。また、留学生が就職して日本で働くことになったときは、「在留資格変更許可申請」をすることになります。例えば、システムエンジニアのような仕事をするのであれば、「留学」から「技術」という在留資格に変更する必要があります。いわゆる「総合職」などの場合は「人文知識・国際業務」に変更するのが一般的です。変更申請においては、本人の学歴や職歴のほか、就職先企業の職種、雇用理由、職務内容などが審査されます。就職先の企業の規模により、申請書類が異なる場合があるので自らが就職する企業の人事担当者などに確認しましょう。


Q6.来月末に「留学ビザ」が切れてしまいます。どうすればよいのですか?

A6.在留資格の変更審査には1 ヶ月から2 ヶ月程度かかるようです。もしも、就職が内定したのであれば、書類を準備して早めに変更申請したほうがよいと思います。


Q7.アジアの留学生を採用したいのですが、どうすればよいのですか?

A7.アジアの留学生に限らず、外国人留学生を自分の会社で雇用するには、雇用契約を結ぶだけでなく、在留資格変更の許可の申請を行い、「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更してもらう必要があります。この「就労ビザ」への変更申請(在留資格変更許可申請)の手続きを行う際は、雇用する企業から提出する文書も必要になりますので、申請を留学生本人に任せきりにせず、十分に協力してあげなければなりません。在留資格の変更は、2月、3月と卒業シーズンとなるほど、入国管理局への申請数が多くなり、結果が出るまでに時間がかかるようになります。留学生の採用が決まったら、採用した留学生の在留資格変更申請をなるべく早めに申請することが肝要です。


Q8.アジアの留学生の採用を決めたので、「就労ビザ」への変更を申請しました。これで大丈夫ですか?

A8.採用を決めたら必ずしも「就労ビザ」への変更ができるとは限りません。企業が留学生の採用を決めたとしても、その事実だけで、簡単に留学ビザから「就労ビザ」に変更できるわけではないからです。留学生を採用する場合、一般的に文系の学生は「人文知識・国際業務」、理系の学生は「技術」という「就労ビザ」に「留学ビザ」から変更するケースがほとんどなのですが、この「ビザ」変更をするためのポイントには、大学などで学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就く事というポイントがあります。つまり、「学歴、大学等での専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか」「従事する職務内容が、本人の有する技術・知識を活かせるかどうか」「活かす機会が実際に存在しているかどうか」「報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか」などが、ビザ変更が認められるか否かの鍵になるわけで、このポイントを無視して、たとえば大学で学んだこととは関係なく採用してしまうと、場合によっては「ビザ」の変更が認められず、雇用することができなくなってしまうケースがあります。「ビザ」の変更が認められないと、日本で就職したいと思っている留学生も本国へ帰国せざるを得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直すことになってしまいますので十分な注意が必要です。


Q9.就職が決まらない場合は、帰国するしかないのですか?

A9.必ずしもそうとは限りません。学校を卒業後に継続して「就職活動」をする場合、在留資格を「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することで、一般的には6ヵ月間の滞在が許可されます。ただし、就職活動の客観的事実が認められない場合は許可が下りないことがあります。


Q10.専門学校に行くと「就労ビザ」を取得するのに何かメリットはありますか?

A10.1997 年から、専門学校(専修学校専門課程)を修了し「専門士」の称号を得た留学生が「技術」「人文知識・国際業務」などの資格に該当し、専門学校で修得した内容の仕事に従事する場合には、在留資格の変更許可が受けられるようになりました。ただし、看護、介護、美容、理容等を専攻して「専門士」の資格を得た場合でも、入管法令上外国人が働くことのできない職種である場合は、その分野で働くことはできません。


Q11.「留学ビザ」のままで就労することはできますか?

A11.留学生が本来の活動を行う傍ら、アルバイトなどの収入を得る場合には、居住地の管轄の地方入国管理局において「資格外活動許可証」の発給を受ける必要があります。通常許可されるまでには1~3ヵ月かかるようですので、アルバイトを始めるまでに手続きを完了するように申請しましょう。ただし、許可証の発給を受けても週に28時間を超えて働くことは出来ませんので注意してください。


Q12.「就労ビザ」も「留学ビザ」も取らないで、日本で働くことはできないのですか?

A12.韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスの国籍を持つ外国人で30歳未満であれば、「ワーキング・ホリデー・ビザ」を申請することができます。これは、青少年に対して他方の国の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するための制度であり、最長1年間の休暇を主な目的とする滞在が可能で、日本語学校への通学やアルバイトが許されています。


Q13.私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日系企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか。

A13.正確に申し上げますと、「就労ビザ」という在留資格はありません。「人文国際」や「技術」等の在留資格の総称を俗に「就労ビザ」と称しているわけですが、ここでは、その意味での「就労ビザ」を取得する際の手続きについて説明いたします。  一般的には、申請人となる外国人と雇用先の会社を総合的に判断して決まります。つまり、立派な会社であっても、採用する外国人の職歴・学歴・技術・能力等に不備があれば、就労ビザは取得できません。同様に、優秀な外国人であっても、雇用先の会社事業に関して、安定性・継続性・収益性・外国人雇用の必要性等に著しい疑問点があれば、就労ビザを取得できない場合があります。 さらに注意が必要なのは、外国人および会社に問題がなくとも、就労ビザを取得できない場合があることです。「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更申請する際には、仕事の内容が、審査上の重要な項目のひとつになります。学校での専攻、所属している学部・学科、在学中に勉強したことと、会社の事業内容や担当する仕事内容が合っていることが求められるからです。そのことに関しては、「どの会社に就職するのか」という点より、「どういう仕事をするのか」という観点が重要です。単なる一般事務や単純労働では、許可をもらうことは難しい場合が少なくありません。外国人が日本で仕事を行うためには、就労することができるビザを有し、それに合った仕事に就くことが要求されています。就労が認められているビザには、「外交」「教授」「医療」「教育」「研究」「報道」「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などがあり、それぞれのビザに合った仕事を行う必要があるわけです。就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められているため、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や必要とされる会社の業務内容が異なります。そもそも就労ビザは、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るという性質のものではありません。過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となっています。  法務省入国管理局は、証明が不十分だったり、不備がある就労ビザの申請案件に対して、好意的に扱ってくれませんので、「きっと分かってくれるだろう」という甘い考え方では通用しません。あくまでも、申請人の側が自ら就労ビザの基準を満たしていることを積極的に立証しなければならないのです。 就労ビザを取得するために要する時間は、申請人の状況と雇用先企業の状況や手続の種類によって異なります。通常は、①就労ビザ申請に関する情報収集→②就労ビザに必要な書類・立証に関する資料収集→③就労ビザ申請書記入・その他説明書類の作成→④入国管理局に対する就労ビザ申請書一式の提出→⑤入国管理国からの許可証印の受領→⑥在留資格認定証明書を用いた現地領事館への査証申請、というプロセスをたどります。少なくとも入国管理局に3回は通う必要があり、通常は書類や記載内容の不備が指摘されるため、それ以上の回数行くことが必要です。申請後に追加で資料提出を要求され、大幅に遅れるケースもありますし、窓口が混雑しているため、行くたびに3時間程度待たされることはザラにあります。このため、一般的には、3週間前後~2ヵ月前後はかかると見た方がよいようです(ただし、2週間で出た場合や、半年かかった例もあり、一概には言えません)。 行政書士に頼んで、書類を整備し取次ぎしてもらう場合、通常、就労ビザの取得は多少早まります。就労ビザ取得のための書類に手馴れた行政書士が遺漏なきを期して準備し、審査官の便宜を図ってそろえることが、主たる理由ですが、行政書士の申請取次の場合、入国管理局が申請書の官用欄の「取次」をチェックし、本人申請(取次ではない申請)とは区別して扱っていることも関係しています。 就労ビザを取得するために「必要な書類」も、申請人の状況と雇用先企業の状況によって、異なっています。具体的には、財務資料や計算書類、登記簿・登記事項証明書やご本人の履歴書や職務経歴書、雇用契約書、外国人登録原票の写し、旅券、既往の提出資料、申請人や雇用先の会社の過去の入管とのかかわり方等々を見て判断することになります。 したがいまして、就職内定が決定しているのであれば、卒業や入社を待っていてはいけません。なるべく早く内定先企業の担当者と相談して、就労ビザの取得に向けて準備し、一日も早く申請することをお勧めいたします(申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になるので、就職先が内定していない状態では、就労ビザを申請することはできません)。1月に申請したのに、3月に不許可で通知された結果、就職できなかった例もあります。適当に申請して不許可になってしまうと、再申請の際に前回申請の内容が障害になる場合もあります。毎年2~3月にかけて入国管理局は、非常に混雑してしまうため、通常よりも審査期間が長くなることにも十分な注意が必要でしょう。 万が一にも、申請ミスで就労ビザが下りないことになってしまうと、内定先の日本企業に就職できなくなり、大変な経済的損失と時間的損失を被りますので、十分に注意することが必要です。心配な場合は、就労ビザの取得で実績のある行政書士をご紹介いたしますので、メール(visa@apower-now.net)にてご連絡ください。


Q14.そのほかに「就労ビザ」について、色々とわからないことがあるのですが?

A14.「就労ビザ」に詳しい行政書士をご紹介できますので、こちらのお問い合わせフォームにご質問の内容を明記してをお送りください。