再入国許可
日本に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する場合、出国する前に、入国管理局で再入国許可を受けておくと、再入国の際、新たにビザを申請する必要がありません。
その許可は、原則として1回限り有効ですが、たびたび海外へ出かける人については、数次再入国の許可を受けることもできます。再入国許可の発行は有料です。1 回限り有効の再入国許可と、数次有効の再入国許可は、料金が異なります。
・必要書類
・手数料
許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入)
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
当日
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112
- 申請書(1通)
- 旅券,外国人登録証明書等を提示
- 身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
・手数料
許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入)
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
当日
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112

