資格外活動許可
現在有している在留資格に属さない収入を伴う活動をするときは、所轄の入国管理局に申請して許可を受けることが必要です。
(例:留学生がアルバイトするときなど)
・必要書類
・手数料
手数料はかかりません。
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
2週間~3か月
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112
- 資格外活動許可申請書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
- 旅券,外国人登録証明書等を提示
- 身分を証する文書等の提示
(申請取次者が申請を提出する場合)
・手数料
手数料はかかりません。
・提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
・標準処理期間
2週間~3か月
※詳しくは所轄の入国管理局にお問い合わせください。
お問い合わせ=外国人在留総合インフォメーションセンター 03-5796-7112

