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外国人登録について

外国人登録とは

日本に90日以上住み、外国籍を持つ人(外国人)は、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をすることが義務付けられています。これは外国人登録法により定められています。
日本国籍と外国籍の2つの国籍を持つ重国籍者は、外国人登録をする必要はありません。外交官、領事館員、米軍人およびその家族は、外国人登録をする必要はありません。

登録するとき

・入国したとき
日本に90日以上住む予定の、外国籍を持つ人(外国人)は、日本に入国した日から90日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。
入国後90日以内に出国する旅行者は、外国人登録をする必要はありません。

必要書類
・パスポート
・写真2枚(4.5cm×3.5cm)
※16歳未満の人は、写真は必要ありません。

・子どもが生まれたとき
生まれてから60日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。
(在留資格取得は30日以内にしなければならないので、注意してください。)

必要書類
出生届受理証明書または子どもが併記されたパスポート
(パスポートを未取得の場合でも登録することができます。)

・出生届受理証明書
医師か助産婦の書いた出生証明書をもって市区町村の役所へ行き、出生届を出すと、出生届受理証明書がもらえます。

・パスポートに子どもを併記するには
出生届受理証明書を日本の外務省に提出し、後日、承認書をもらいます。その承認書を持って駐日大使館(または領事館)へ行き、パスポートに併記します。
この手続きは国により異なるので、大使館や領事館に確認することが必要です。

・日本国籍ではなくなったとき
日本国籍でなくなった日から60日以内に、住んでいる市区町村の役所で外国人登録をします。

必要書類
・日本国籍でなくなったことを証明するもの
・写真2枚(4.5cm×3.5cm)
※16歳未満の人は、写真は必要ありません。

外国人登録証明書(カード)

外国人登録をすると、「外国人登録証明書」がもらえます。
この「外国人登録証明書」は、あなたの日本での身分を証明するものです。16歳以上の人は、いつでも持っている義務があります。
登録後、指定された期間内(約2週間後)に、もう一度役所に来て、「外国人登録証明書」を受け取ります。16歳未満の人には、申請した日に交付します。

外国人登録証 表面
外国人登録証 裏面
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