年金
国民年金、厚生年金等があり、高齢や病気やケガで働けなくなったときの生活の保障をします。
国民年金
国民年金とは、すべての人に共通する「基礎年金」を支給する制度です。老後や障害、死亡といった万一の場合に、所得保障が受けられます。
日本国内に居住する20~59歳の人は、外国人を含み、必ず国民年金に加入しなければなりません。国民年金に上乗せして、勤務先で加入する厚生年金、共済組合の制度もあります。
加入するには
・国民年金に加入するには、市区町村の役所へ届出をします。
・勤務先で厚生年金、共済組合に加入した人は、届出の必要はありません。
保険料
・国民年金に加入すると、保険料を納付しなければなりません。納付書により、郵便局や銀行の窓口で納めてください。口座振替でも納付できます。
・勤務先で厚生年金や共済組合に加入している人は、給料やボーナスから差し引かれます。
支払いが困難なとき
・収入がない人や、収入が少なくて保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料の全額または半額が免除される場合があります。
・また、学生は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が利用できます(一部各種学校は対象となりません)。
年金の支給
国民年金は、老齢になったとき、障害者になったとき、または加入者が死亡したときなどに支給されます。年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、老齢福祉年金の種類があり、それぞれ支給の条件があります。年金を受けるには、手続きが必要です。
帰国するとき
・国民年金および厚生年金保険には、脱退一時金支給制度があります。
・これは、外国人が日本滞在中に、年金に加入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰国後2年以内に、所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給される制度です。
・また、帰国したあとに、年金を受け取ることができる場合があります。
※詳しくは、お住まいの市区町村の役所に、日本語がわかる人を介してお問い合わせください。
・国民年金に加入するには、市区町村の役所へ届出をします。
・勤務先で厚生年金、共済組合に加入した人は、届出の必要はありません。
保険料
・国民年金に加入すると、保険料を納付しなければなりません。納付書により、郵便局や銀行の窓口で納めてください。口座振替でも納付できます。
・勤務先で厚生年金や共済組合に加入している人は、給料やボーナスから差し引かれます。
支払いが困難なとき
・収入がない人や、収入が少なくて保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料の全額または半額が免除される場合があります。
・また、学生は、保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が利用できます(一部各種学校は対象となりません)。
年金の支給
国民年金は、老齢になったとき、障害者になったとき、または加入者が死亡したときなどに支給されます。年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、老齢福祉年金の種類があり、それぞれ支給の条件があります。年金を受けるには、手続きが必要です。
帰国するとき
・国民年金および厚生年金保険には、脱退一時金支給制度があります。
・これは、外国人が日本滞在中に、年金に加入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰国後2年以内に、所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給される制度です。
・また、帰国したあとに、年金を受け取ることができる場合があります。
※詳しくは、お住まいの市区町村の役所に、日本語がわかる人を介してお問い合わせください。
厚生年金保険
会社、工場、商店などで働く労働者が加入する年金制度です。労働者の老後の生活の保障をすることが主な目的ですが、ケガや病気で働けなくなった人たちの生活や、労働者が死亡した場合の、遺族の生活を保障する役割も果たしています。
全ての法人の事業所は、必ずこの保険に加入しなければなりません。保険料は、事業主と労働者が負担します。保険料は被保険者の賃金額により異なります。自営業、農林水産業従事者、無職の人など、厚生年金保険に加入できない人は、国民年金に加入することになっています。
脱退一時金支給制度
厚生年金保険および国民年金には、脱退一時金支給制度があります。
これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰国後2年以内に、所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給される制度です。
帰国前に、「脱退一時金請求書」を、社会保険事務所などで入手し、帰国後、その請求書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に日本の社会保険業務センターに送付して、手続きしてください。(問い合わせは、勤め先の住所地を管轄する社会保険事務所へ)
厚生年金保険および国民年金には、脱退一時金支給制度があります。
これは、外国人が日本滞在中に年金に加入し、保険料を6ヶ月以上納めた場合、帰国後2年以内に、所定の手続きに従って請求すれば、脱退一時金が支給される制度です。
帰国前に、「脱退一時金請求書」を、社会保険事務所などで入手し、帰国後、その請求書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に日本の社会保険業務センターに送付して、手続きしてください。(問い合わせは、勤め先の住所地を管轄する社会保険事務所へ)

