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税務について 保険について
  外国人社員と税金

 外国人労働者に対して給与を支払う場合には、原則として所得税の源泉徴収を行う必要がありますが、対象となる外国人が「居住者」であるか「非居住者」であるかによってその徴収方法が異なります。
  居住者の場合には、事業主が外国人労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与などを支払う都度、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」によって税額を算出して源泉徴収を行うこととなります。そして、年末の給与等の支払いを行う際に「年末調整」によって、その外国人が納付する所得税の精算を行います。
  一方、非居住者に支払う給与等に対しては、原則として20%の税率による源泉分離課税の方法によって納税し、所得税の課税関係を終わらせることとなります。また、扶養親族として控除の対象となるかどうかは、毎年12月31日現在の状況で判断され、
①納税者の親族である者
②納税者と生計を共にする者
③年間の所得金額が38万円以下の者
④他の者の扶養親族になっていない者
のすべての要件を満たした場合に対象となります。


  居住者と非居住者の区別

居住者とは、
①国内に住所を有するもの、又は②国内に現在まで引き続き1年以上居所を有するもの、を言います。日本で職業に従事するために入国した外国人の労働者は、原則として居住者の推定を受けることになります。ただし、雇用契約等で日本での滞在期間が1年未満であることが明らかなときは、非居住者として扱われる可能性があります。
  また、居住者はその中でさらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に区別されます。「非永住者」とは居住者のうち国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に住所又は居所を有するものをいい、①永住の意思がなく、かつ引き続き5年以下の期間、国内に住所を有するもの、②永住の意思が無く、かつ、引き続き1年以上5年以下の期間、国内に居所を有するもの、のいずれかに該当するものが「非永住者」となります。
  さらに、「非永住者以外の居住者」とは、①永住の意思に関係なく、国内に、引き続いて5年超の期間、住所又は居所を有する者、②永住の意思があり、かつ、国内に住所を有する者、③永住の意思があり、かつ、引き続いて1年以上5年以下の期間、国内に居所を有する者、のいずれかに該当する場合です。
  一方、非居住者とは、居住者以外の人で、①国内に住居及び居所を全く有しないもの、又は②国内に住居を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年未満の期間しか居所を有していないもの、となります。
  このように日本の所得税法上では個人の納税者は、「居住者」、「非居住者」、さらに「非永住者」、「非永住者以外の居住者」に分かれます。それぞれ課税範囲や課税方法それに計算方法も異なるので、その判定は慎重に行い必要であれば税務署などに相談することをお勧めします。

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