「技術」または「人文知識・国際業務」に変更する場合
1.必要な書類
①在留資格変更許可申請書
②本人の旅券および外国人登録証明書
③招聘会社の商業登記簿謄本、損益計算書の写し、会社案内等
④卒業証明書又は職務内容に係る科目を専攻した期間に係る証明書および
履歴を証する文書
⑤雇用契約書または採用通知書写し(職務内容、期間、地位および報酬を明
らかにしたもの)
(*上記以外の資料の提出を求められることもあります。)
2.提出先 居住予定地を管轄する地方入国管理官署
3.標準処理期間 1~3ヶ月
4.手数料 4,000円(許可される場合)
「技術」、「人文知識・国際業務」の在留期間更新の場合
1.手続き対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
2.提出時期 在留期間の満了する日以前(2ヶ月前)
3.必要書類
①在留期間更新許可申請書
②本人の旅券および外国人登録証明書
③雇用契約書(職務内容、期間、地位および報酬を明らかにしたもの)
④給与所得の源泉徴収票または住民税か所得税のいずれかの納税証明書
(新たな職場に転職した場合)
⑤新たな会社の商業登記簿謄本、損益計算書の写し、会社案内等
(*上記以外の資料の提出を求められることもあります。)
4.提出先 居住予定地を管轄する地方入国管理官署
5.標準処理期間 2週間~3ヶ月
6.手数料 4,000円(許可される場合)
|