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留学生を採用したい、留学生の採用・雇用を決めた企業様へ

留学生のビザの変更(留学ビザから就労ビザへの変更申請)手続きについて

留学生の雇用を決定した企業様は、日本人の学生と同様に、内定を出して雇用契約を結ぶだけで留学生を入社させることが出来る訳ではありません。

外国人留学生を自分の会社で雇用するには、雇用契約を結ぶだけでなく、在留資格変更の許可の申請を行い、留学ビザから就労ビザに変更してもらう必要があります。

この就労ビザへの変更申請(在留資格変更許可申請)の手続きを行う際は、雇用する企業から提出する文書もありますので、申請を留学生本人に任せきりにせず、十分な協力をしてあげることをお勧めします。

また在留資格変更は2月3月と卒業シーズンとなるほど、入管への申請数が多くなり、結果が出るまでに時間がかかるようになります。
留学生の採用が決まったら、企業様はその採用した留学生の在留資格変更申請をなるべく早めに申請させるようにすることをお勧めします。



採用を決めたら必ずしも就労ビザへの変更ができるとは限りません。

企業が留学生の採用を決めたとしても、その事実だけで、簡単に留学ビザから就労ビザに変更できるわけではありません。

というのは、留学生を採用する場合、一般的に文系の学生は「人文知識・国際業務」、理系の学生は「技術」という就労ビザに留学ビザから変更するケースがほとんどなのですが、このビザ変更をするために、大学などで学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就く事というポイントがあるのです。

つまり、大学などで学んだ知識や経験を活かせる内容の職種で採用したかどうかということが、ビザ変更が認められるか否かの鍵になるわけです。
このポイントを無視して、たとえば大学で学んだこととは関係なく採用してしまうと、場合によってはビザの変更が認められず、雇用することができなくなってしまう場合があります。

ビザ変更が認められないと、日本で就職したいと思っている留学生も本国へ帰国せざるを得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直す事になってしまい、双方に不利益が生じますので注意しましょう。




留学生を雇用する場合は、必ずしもビザの変更が認められるとは限りません。手続きや書類の準備も煩雑ですので、確実に就労ビザを取得させたい会社様、計画的に留学生の採用を行いたい企業様などは、就労ビザ手続き専門の行政書士にご相談ください。

また毎年2月、3月は、入国管理局は込み合っており、ビザ取得までの時間もかかる時期なので、外国人留学生の内定を出した企業様は早めに手続きの手配をされることをお勧めいたします。


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