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| 外国人を採用する場合の注意点 |
日本に在住している外国人は,「短期滞在」で在留する外国人及び16才未満の外国人を除いて,カード形式の「外国人登録証明書」を必ず所持しています。外国人を雇用するに当たっては,本人から「外国人登録証明書」の提示を受け,「在留資格」の種類を確認し,日本で就労することができるのかどうか,また就労できる職種は何かを判断する必要があります。また,法律上就労することに問題のない外国人の方は,入国管理局から就労が認められている活動内容を証明する「就労資格証明書」の交付を受けている人がいますので,そのような場合は本人から,この「就労資格証明書」を提示してもらい、会社で採用できるかどうか判断することができます。
以上をご確認頂き、雇い入れしようとする外国人が就労することのできない在留資格の場合や,自社で雇用する職種内容と異なる在留資格を持っている場合は,就労前に地方入国管埋局において在留資格変更の許可を受けなければなりません。
入管法は,就労することができる在留資格を持たない外国人を雇い入れ,労働に従事させた場合,「不法就労助長罪」を設け,雇用者の刑事責任を明確にしています。新たに外国人を雇用しようとする際は,現在の「在留資格」をご確認の上,入国管埋局に相談することをお勧めします。 |
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| 在留資格の手続き |
■ 留学生を採用したい場合
留学生本人が居住する場所の入国管理局で、「在留資格変更申請」を行います。申請が許可されると、就労ができない「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格(「技術」など)が付与され、許可された一定のお仕事に従事することが可能となります。
なお、在留資格の変更が許可されなければ就労することはできません。就職が内定したら、早めに手続をおこなうことが必要です。
■ 海外から労働者を呼び寄せたい場合
就労する(労働者を呼び寄せる)会社の所在地にある入国管理局で「在留資格認定証明」の交付申請を行います。証明書が交付されると、その後の就労ビザの発給及び日本入国がスムーズに行なわれます。(現実には、在留資格認定証明書の交付を受けなければ、就労ビザは発給されません。
なお、呼び寄せることのできる外国人労働者は、エンジニアや通訳、調理師など一定の知識・技能・経験を有する方でなければなりません。) |
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| 留学生のアルバイトについて |
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイト(報酬を受ける活動)を行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。
留学生・就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。 |
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| 在留資格「短期滞在」について |
「短期滞在」の在留資格では日本で就労(報酬を受ける活動)をすることは出来ません。
「短期滞在」の在留資格で、日本において行うことの出来る活動は、次のとおりです。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
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