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| カンボジア王国 The Kingdom of Cambodian |
| ■首都 |
プノンペン【Phnom Penh】 |
| ■面積 |
181,035km2(日本の約2分の1弱) |
| ■言語 |
カンボジア語 |
| ■時差 |
ベトナムは日本より-2時間。日本が正午の時、ベトナムは午前10時 |
| ■総人口 |
約1,500~2,500万人 |
| ■民族構成 |
カンボジアの総人口の約90%を占めるほか、タイ東北部、ラオス、ベトナムなどにも住む。 |
| ■政治体制 |
立憲君主制 |
| ■通貨 |
通貨単位はリエル(Riel:本サイトではRと表記)。US$1=4000R、100R≒約3円(2007年10月現在)。使用されているのは紙幣のみで50、100(2種類)、200、500(2種類)、1000(3種類)、2000、5000(2種類)、1万(2種類)、2万、5万、10万Rの17種類。
また、カンボジアではUSドルも一般に流通している。バッタンバンを中心にした北西部ではタイバーツも流通している。 |
| ■職業紹介制度 |
労働法 第258条から第260条は、就業制度に関する手順を規定している。これらの手順を適切に実施する目的で、労働省は、2000年12月27日に第26号大臣令「雇用に関する通達」を発行した。
労働法 第285条によれば、就職活動中の者は、労働省の職業斡旋局、又は省市の雇用局に登録することができる。また、すべての雇用者は企業における求人を労働省の職業斡旋局、又は、省市の雇用局に通知することを求められている。雇用者は直接求人を行うことができるが、人材異動の申告に関する第21条の規定を満たさなければならない。
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■労働力の国外
送出について |
カンボジア政府は、長い内戦終了後の国家再建の過程において、失業と不完全雇用を含む多くの取り組むべき課題に直面している。これらの課題に適応する目的で、政府はカンボジア人労働者の海外派遣に関する政策を開始し、カンボジア人労働者の海外派遣は、国家の貧困低減のための最優先活動として考えられてきた。
カンボジア国民にとって労働就労移住は重要な問題となったが、1995年初頭までは、この問題に関する法律や規制はまだ存在せず、この新しい取り組み課題である海外就労移住を規制するために、カンボジア政府は1995年7月にこの問題に関する副法令(Sub-decree)を公布した。
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| ■労働受入国 |
日本
日本への就労派遣はまだ準備段階であり、いくつかの派遣業者が日本での研修と就労を目指すカンボジア人研修生の募集と派遣の認可を申請している。カンボジア側と日本側の協議はいまだ進行中であり、これまでにわずか3人の研修生が日本に派遣されただけである。
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