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外国人直接雇用の注意点
就労可否の確認
外国人を雇い入れる際には、その者が適法に在留し就労できるものであるかを 必ず書面で確認することが必要です。
- 入国要件を備えているか
有効な旅券(パスポート)を持っているか
入国査証(ビザ)を受けているか - 就労資格を有しているか
どの在留資格を得ているのか
就労が認められない在留資格の場合資格外活動許可を得ているか - 在留期間を超えていないか
在留資格ごとに定められている在留期間を超えていないか
なお、在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)、入国査証(ビザ)、外国人登録証明書、在留資格認定証明書、就労資格証明書、資格外活動許可書で確認することができます。
外国人労働者雇用労務責任者の選任
雇用労務責任者は、外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当することを職務とし、原則として人事課長、労務課長など各事業所の管理職の中から選任すことが必要です。
労働法等の適用
合法的に就労活動が認められている外国人労働者については、労働基準法を始めとして最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等我が国の労働関係法規が適用されます。我が国の労働諸法規は、国籍等に関係なく日本国内で労働するものを対象とする属地主義をとっているからです。
また、雇用保険法についても、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、被保険者として取り扱うことになっています。
従って、外国人労働者に対しても次のように日本人と同様な労働条件の確保等に努めなければなりません。
- 外国人であることを理由に賃金形態、昇給基準等で差別的な取扱をしない。
- 外国人のみに適用される就業規則を作成し、日本人労働者と異なる労働条件を規定しない。
- 法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う。
- 労働基準法等関係法令の内容について周知を図る。その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努める。
- 労働者名簿、賃金台帳を調整する。
- 外国人労働者の旅券等については、入管法により、外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられていますので、事業主が保管しないようにする。
その他の留意点
その他外国人を採用するに当たっては次のようなことに留意しておくと良いでしょう。
- 自己の能力や適性について強く主張する傾向があるので、その根拠をしっかり確認する。
- あいまいな指揮命令を避け、指示や伝達は具体的に明確に行う。
- 合意内容は文書等に記録しておく。
- 主張すべき点ははっきりと、「イエス」と「ノー」は明確にする。
- 就業時間と時間外の区別を明確にする。その他宗教観の違いから生じるもの等があるが、いずれにしても日本人の常識が外国人にとっても常識であるとは限らないことに十分留意する。

